社会保険料計算

令和8年度(2026年度)の料率で計算しています(健康保険:協会けんぽ、介護保険:1.62%、子ども・子育て支援金:0.23%、厚生年金:18.3%、雇用保険:0.5%=一般の事業の本人負担)

これは概算計算です。正確な金額については専門家または日本年金機構・協会けんぽにご確認ください。

社会保険料計算を、給与と年齢、都道府県から健康保険料や厚生年金保険料などを含めて即座に行えるツールです。

この社会保険料計算は、月額給与(標準報酬月額)や年齢、都道府県に基づき、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を算出するツールです。協会けんぽの2026年度(令和8年度)の料率を使用し、都道府県ごとの正確な健康保険料率を反映します。賞与を含めた計算にも対応しており、それぞれの保険料の会社と従業員の折半額(本人負担分)をリアルタイムで確認できます。社会保険料は、所得税の計算でも所得控除として差し引かれます。税額そのものを確認したいときは、所得税 計算もあわせてご利用ください。

社会保険料控除額は、ふるさと納税の控除上限額の計算にも使われます。源泉徴収票の金額をもとに、ふるさと納税の控除上限額を詳しく計算することもできます。

社会保険料の決まり方

社会保険料は、実際の月給そのものではなく、月給を等級に当てはめた「標準報酬月額」をもとに計算します。健康保険料率は都道府県によって異なり、40歳から64歳までは介護保険料も加わります。保険料は会社と本人が半分ずつ負担するのが原則です(雇用保険は負担割合が異なります)。

令和8年度(2026年度)の料率

保険料率本人負担
健康保険都道府県別(東京9.85%)半額(折半)
介護保険(40〜64歳)1.62%半額(折半)
子ども・子育て支援金0.23%半額(折半)
厚生年金保険18.3%半額(9.15%)
雇用保険(一般の事業)本人0.5%・会社0.85%本人が0.5%(折半ではない)

計算例

月額賃金100万円・東京都・40歳未満の場合、この計算機では健康保険料(本人負担)48,265円、厚生年金保険料(本人負担)59,475円、雇用保険料(本人負担)5,000円となります。厚生年金は標準報酬月額の上限(65万円)に本人負担分9.15%をかけた金額です。

料率は年度ごとに改定されます。最新の料率は全国健康保険協会(協会けんぽ)や日本年金機構の公表資料でも確認できます。

計算例(本人負担・月額)

条件本人負担の合計
月給300,000円・30歳・東京都44,070円(健康14,775円/年金27,450円/支援金345円/雇用1,500円)
月給350,000円・35歳・東京都52,834円(健康17,730円/年金32,940円/支援金414円/雇用1,750円)
月給350,000円・45歳・東京都55,750円(介護保険料2,916円が加わります)
月給250,000円・28歳・大阪府38,508円(健康保険料率は大阪府の10.13%で計算)
月給500,000円・52歳・愛知県77,700円

よくある間違い

  • 給与額にそのまま料率を掛けてしまう(保険料は給与を等級に当てはめた「標準報酬月額」をもとに計算します。月給350,000円なら標準報酬月額は360,000円です)。
  • 雇用保険も会社と折半だと思う(雇用保険は折半ではなく、本人0.5%・会社0.85%と割合が決まっています)。
  • 介護保険料は全員にかかると思う(介護保険料が加わるのは40歳から64歳までです)。
  • 健康保険料率は全国同じだと思う(協会けんぽの料率は都道府県ごとに異なり、年度ごとに改定されます)。

社会保険料計算の使い方

  1. 給与と年齢を入力する

    月額給与(標準報酬月額)と年齢を入力します。年齢が40歳から64歳までの場合、自動的に介護保険料が加算されます。

  2. 都道府県を選択する

    健康保険料率は都道府県ごとに異なります。お住まい(または事業所)の都道府県をドロップダウンから選択してください。

  3. 賞与(ボーナス)を含める

    賞与がある場合は「賞与を含める」にチェックを入れ、金額を入力します。賞与に対しても個別に保険料が計算され、合計に合算されます。

  4. 計算結果を確認する

    入力が完了すると、各保険料の控除額と、合計の控除額目安が表示されます。下部の「計算のステップ」で詳細な内訳を確認できます。

社会保険料計算のよくある質問

社会保険料とは何ですか?

会社員が加入する健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険などの総称です。原則として会社と従業員が半分ずつ負担(労使折半)し、給与から控除されます。

都道府県によって健康保険料率が違うのはなぜですか?

協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率は、地域の医療費水準などに応じて都道府県ごとに毎年見直されるため、お住まいの地域によって異なります。

賞与(ボーナス)にも社会保険料はかかりますか?

はい、かかります。賞与の支給額(標準賞与額)に対しても、月額給与と同じ料率で健康保険料や厚生年金保険料などが計算され、控除されます。

介護保険料はいつから引かれますか?

満40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が含まれる月)から満64歳までの間、健康保険料と合わせて介護保険料が徴収されます。

入力した給与データはサーバーに送信されますか?

いいえ、計算はすべてお使いのブラウザ内で行われます。入力した給与や年齢などの個人情報が外部サーバーに送信されることはありません。

会社負担分はいくらですか?

健康保険・介護保険・厚生年金・子ども・子育て支援金は会社と折半なので、会社の負担は原則として本人と同額です。雇用保険は会社の割合が高く(一般の事業で0.85%)、このほかに子ども・子育て拠出金(0.36%、全額会社負担)があります。この計算機は本人負担分を表示しています。

賞与(ボーナス)にも社会保険料はかかりますか?

はい。賞与からは「標準賞与額」(1,000円未満切捨て)をもとに保険料がかかります。上限があり、厚生年金は1回あたり150万円、健康保険は年度累計573万円です。「賞与を含める」にチェックを入れて計算できます。