失業保険 受給額計算

賞与(ボーナス)・退職金は含めません。残業代・通勤手当・住宅手当などは含みます。

令和8年8月1日改定の公式レートに基づく概算です。正式な支給額はハローワークの決定に従います。

6ヶ月の賃金合計・年齢・被保険者期間・離職理由から、基本手当日額と受給総額を計算します。

失業保険 計算(雇用保険 基本手当)を、直近6ヶ月の賃金合計・年齢・被保険者期間・離職理由から自動で行うツールです。賃金日額と基本手当日額、所定給付日数、受給総額の目安を素早く確認できます。関連する社会保険料計算や利息計算も併せてご活用ください。

基本手当の決まり方

基本手当日額は、離職前6か月の賃金総額を180で割った「賃金日額」に、給付率(50〜80%、賃金が低いほど高い割合)をかけて決まります。給付率は一律ではなく、賃金日額に応じて80%から50%へなだらかに下がるスライド式です。所定給付日数は、年齢・被保険者期間・離職理由(自己都合か会社都合か)で変わります。

計算例

離職前6か月の賃金総額180万円、年齢30〜34歳、被保険者期間5年以上10年未満、会社都合退職の場合、この計算機では基本手当日額 6,307円、所定給付日数 180日、受給総額の目安 1,135,260円 となります。

条件受給総額の目安
月給30万円・35〜44歳・5〜10年・自己都合日額6,307円 × 90日 = 567,630円
月給30万円・30〜34歳・5〜10年・会社都合日額6,307円 × 180日 = 1,135,260円
月給25万円・29歳以下・1〜5年・自己都合日額5,775円 × 90日 = 519,750円
月給40万円・45〜59歳・20年以上・会社都合日額6,744円 × 330日 = 2,225,520円

実際の受給額と日数はハローワークの認定で決まります。自己都合退職には給付制限期間があります。

所定給付日数の早見表

一般の離職者(自己都合・定年退職)

被保険者期間所定給付日数
1年未満受給できません(原則)
1年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合など)

年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
29歳以下90日90日120日180日180日
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

65歳以上は基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が一時金で支給されます(被保険者期間1年未満で30日分、1年以上で50日分)。

よくある間違い

  • 賃金合計に賞与(ボーナス)を含めてしまう(賃金日額の計算に賞与・退職金は含みません。残業代や通勤手当は含みます)。
  • 自己都合でも会社都合と同じ日数だと思う(所定給付日数は離職理由で大きく変わり、自己都合には給付制限もあります)。
  • 月給をそのまま6倍すればよいと思う(賃金日額は「離職前6か月の賃金総額 ÷ 180」で、月給の単純な平均ではありません)。

失業保険 計算の手順

  1. 6ヶ月の賃金合計を入力

    離職前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与を除く)の合計額を円単位で入力します。残業代・通勤手当・住宅手当などは含みます。

  2. 年齢区分を選択

    離職日時点の年齢区分(29以下/30~34/35~44/45~59/60~64/65以上)を選びます。

  3. 被保険者期間を選択

    雇用保険の被保険者であった期間(1年未満/1~5年/5~10年/10~20年/20年以上)を選びます。

  4. 離職理由を選択

    自己都合・会社都合・有期雇用未更新・正当な理由のある自己都合・定年退職から該当するものを選ぶと、結果がその場で表示されます。

失業保険(雇用保険)の受給に関するよくある質問

この計算結果はそのまま支給されますか?

本ツールは令和8年8月1日の公式レートに基づく目安です。正式な支給額はハローワークの決定に従います。

自己都合退職ではいつから受給できますか?

受給資格決定日から7日間の待期期間の後、原則1ヶ月の給付制限期間を経て支給が開始されます。

会社都合退職の場合はどうなりますか?

特定受給資格者となり、給付制限はなく、7日間の待期後すぐに支給が始まります。所定給付日数も自己都合より長くなります。

65歳以上でも失業保険は受け取れますか?

65歳以上は「高年齢求職者給付金」として一時金で支給されます。被保険者期間1年未満で30日分、1年以上で50日分の基本手当相当額です。

賃金日額とは何ですか?

離職前6ヶ月間の賃金合計を180で割った金額で、基本手当日額の算定基礎となります。年齢ごとに上限額が定められています。

受給中にアルバイトをするとどうなりますか?

働いた日は原則として支給対象日が先送りになり、収入額によっては減額されることもあります。認定日には就労した日を申告する必要があります。詳しい取扱いはハローワークでご確認ください。

早く再就職すると手当はどうなりますか?

所定給付日数を一定以上残して再就職した場合、「再就職手当」が支給されることがあります。支給要件や金額は残り日数によって変わるため、ハローワークでご確認ください。